「mic光ネット」利用規約

総則

第1条水沢テレビ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、mic光ネット利用規約(以下、「本規約」といいます。)に基づき、mic光ネット(以下、「本サービス」といいます。)を、当社と本サービスの契約を締結する者(以下、「契約者」といいます。)に提供します。
2本サービスは、当社が東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」といいます。)から提供を受ける「卸電気通信役務」を利用して提供する、光電気通信網を用いたFTTHアクセス回線提供サービス及びインターネット接続サービスであり、本規約は本サービスを利用する契約者に適用されます。
3本サービスについて本規約に定めのない事項は、「水沢テレビ加入契約約款」、別途当社が定める「mic光ネット重要事項説明書」において定める規定が適用されます。
4本規約は契約者に予告なく条項の追加・削除をする場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

規約等への同意

第2条契約者は、「本規約」、「mic光ネット重要事項説明書」に同意し、本サービスを利用するものとします。
2本規約その他別途当社が定める契約約款の内容が異なる場合には、本サービスの提供に関する限り、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。

契約の成立

第3条本サービスの契約は、利用希望者が第7条に定める方法により本サービスへの申し込みを行い、当社が当該利用希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。

契約の単位等

第4条当社は、契約者回線1回線ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合、契約者は、1の本サービス契約につき1の個人または法人に限ります。

契約者情報等の取り扱い

第5条契約者は、本サービスを提供する目的で、当社とNTT東日本の間で、契約に関する情報を相互に通知することに承諾していただきます。

開通の通知

第6条当社は、契約者に対し、本サービスの開始日を当社が適当と判断する方法で通知するものとします。

本サービス契約の申込方法

第7条本サービスの申し込みは、申し込みをする個人または法人(以下、「申込者」といいます。)が、第2条に規定する規約等への同意に基づいて当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
  • (1) 氏名または名称
  • (2) 住所
  • (3) 選択するプラン名およびコース名
  • (4) 契約者回線に係わる終端の場所
  • (5) 料金等の支払方法
  • (6) 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項

転用のお手続きに関する留意事項

第8条申込者のうち、転用のために本サービス契約の申し込みをする転用資格保有者は、前条に定めるほか、契約の申し込みにあたり、転用承諾番号を当社に提出する必要があります。
2前項の申込者は、前条所定の申し込みを行うにあたり、転用後に利用することを希望する卸役務利用サービスのプラン(フレッツ光のタイプに相当するプランがあります)を当社が別途定めるプランの中から選択することができます。
3転用と同時に本サービスのタイプ変更・移転等が伴う場合、お客様ID・ひかり電話番号の変更や、工事が発生する場合があります。
4転用に伴い、プロバイダサービスのコース変更が必要となる場合があります。その際に、プロバイダサービスの月額利用料等が変更になる場合や、プロバイダが提供しているキャンペーン等が終了または変更となる場合がありますので、ご利用中のプロバイダへご確認ください。
5転用前に利用していたサービスで、本サービスでは提供していないオプションサービスについては、特に解約の申し出がない限り、NTT東日本から継続して提供されます。
6転用後に本サービスを解約した場合、NTT東日本と契約していたオプションサービスは自動的に解約となります。
7転用による本サービスの契約が成立した場合、当社はNTT東日本と契約者との間に成立していたフレッツ光契約を転用実施日の前日をもって終了させるために、必要な手続きを代行してNTT東日本に対して行います。契約者は、手続きを行うために必要な範囲内で、申告情報を当社がNTT東日本に提供することに同意するものとします。

事業者変更のお手続きに関する留意事項

第9条事業者変更とは、光コラボレーション事業者が提供するフレッツ光の設備を使った光サービスの利用者が、新たに工事を実施することなく、他の光コラボレーション事業者が提供する光サービスの契約に変更する手続きとなります。
2申込者のうち、事業者変更のために本サービス契約の申し込みをする事業者変更資格保有者は、第7条に定めるほか、契約の申し込みにあたり、事業者変更承諾番号を当社に提出する必要があります。
3申込者は、事業者変更の申し込みにより、契約していた光コラボレーション事業者(以下、「変更元事業者」といいます。)との契約が解約となり、当社と新規の契約となります。事業者変更前に利用していた光回線の「お客様ID」は、事業者変更後も変更ありません。
4申込者は、事業者変更の手続きにあたり、変更元事業者にて保有していたお客様情報(契約者名、設置場所住所、利用中のサービス等)を変更先事業者に通知する必要があるため、契約情報の開示について承諾する必要があります。
5事業者変更により事業者変更の対象となるサービスの提供料金、提供条件が変更となります。
  • (1) 現在、NTT東日本と直接契約となるオプションサービスを契約中の場合は、事業者変更の申し込みをする前までにNTT東日本のホームページまたは電話にて申込者本人による「情報開示承諾」の手続きが必要となります。[東日本開示承諾受付センタ 0120-112335 受付時間 9時〜17時]
  • (2) 現在利用中のオプションサービスについて、NTT東日本との契約となり、特に解約の申し出がない限り、サービスは継続して提供されます。その場合、NTT東日本との直接契約への変更事務手数料1,980円(税込)(オプションサービスの契約数によらず一律)及びオプションサービスの月額使用料がNTT東日本より契約者に直接請求されます。
  • (3) 事業者変更にあたり、変更元事業者から提供されているオプションサービスや割引サービス、保有しているポイント等が廃止、変更となる場合があります。
6事業者変更の実施に伴い、プロバイダが切り替わり、メールアドレスが変更になる可能性があります。
7事業者変更と同時に光回線のタイプ変更・移転等を行う場合、工事が必要な場合があります。事業者変更と同時に光回線の移転等を行う場合、ひかり電話の電話番号の変更が発生する場合があります。
8変更元事業者との契約は本サービスへの事業者変更工事日をもって解約となります。

卸役務利用サービスのプランの変更

第10条契約者は、本契約の成立後において、卸役務利用サービスのプラン(フレッツ光のタイプに対応するものであり、以下同様とします。)の変更を希望する場合、当社所定の方法により変更手続きを行う必要があります。ただし、変更を希望する前後のプランによっては、行えないものがあり、これについては当社が別途定めます。
2前項の手続きが完了した場合、当社は、その日時を契約者と調整のうえ、当社所定の工事を実施します。変更後のプランの卸役務利用サービスは、かかる工事が完了し、回線が開通した後に利用することができます。
3前二項に基づく変更前のプランと変更後のプランとで適用される月額費用が異なる場合、変更後のプランに対応する月額費用は、前項に定める利用が可能となった日が属する月(以下、この項において「適用月」といいます。)の翌月から適用され、適用月の月額費用は変更前のプランと変更後のプランのうち、金額の高い方が適用されます。

契約者の氏名等の変更

第11条契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際、当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
3契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。

契約者の地位の承継

第12条相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4契約者の地位を承継した相続人または法人は、当社が別に定める手続きに関する料金をお支払いいただきます。

権利の譲渡等禁止

第13条契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。

加入申し込みの撤回等

第14条申込者は、加入申し込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申し込みを撤回または当該契約の解除を行うことができるものとします。
2前項の規定による加入契約の申し込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
3加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全てを負担するものとします。

端末設備

第15条契約者は、自身の費用負担及び責任において契約者端末を取得するとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末が正常に稼働するように維持および管理しなければならないものとします。

通信速度

第16条当社が本サービスに関して定める通信速度は最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により、実際に利用可能な通信速度は変化するものであることを、契約者は了承するものとします。
2当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。

利用料金

第17条本サービスの利用料金は、別途当社が定める料金表等の規定に従い、当社が契約者に請求するものとし、契約者はこれを当社に対して支払うものとします。

料金等

第18条料金等の体系は、次の通りとします。
  • (1) 転用・事業者変更手数料
  • (2) 新規契約手数料
  • (3) 工事費用
  • (4) 月額費用
  • (5) その他の料金
2前項各料金の具体的な金額は、別途「mic光ネット料金表一覧」に定める通りとします。
3一旦支払われた本サービスの料金等は、いかなる理由であっても返金いたしません。
4本サービスの開通月に発生する初期費用及び月額費用は、原則として開通月の翌月に請求いたします。

工事費用

第19条契約者は、契約者回線にかかる終端装置の設置工事等が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、工事の実施等はNTT東日本が行い(委託先の事業者を含みます)、工事費用の請求は当社が行います。
2前項の工事に着手していたときは、当該工事完了前に本サービス契約の解除がなされたとしても、契約者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
3本サービスの工事区分は光回線終端装置(以下、「ONU」といいます。)までとなります。ONU以降の接続に関しては契約者または契約者が手配する業者が行う必要があり、当社はその責任を負わないものとします。

月額費用

第20条契約者は、本サービス開始日から起算して、本サービス契約の解除または終了があった月の期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。
2利用開始月は、開通した日(あるいは転用の完了日)が属する月からとなり、月額費用の発生は利用開始月の翌月からとします。
3解約月の日割り計算は行いません。月額費用の満額を請求いたします。

NTT東日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い

第21条本サービス契約の成立前にNTT東日本と締結したフレッツ光契約について、フレッツ光回線の開通工事費用をNTT東日本に分割払いしていた契約者が、本サービス契約の成立時点において全ての分割払金の支払いを完了していない場合、当社が未払いの分割払金をNTT東日本に代わり請求いたします。

解約

第22条本サービスを解約する場合、当社が別途定める方法で届け出る必要があります。

料金債務の存続

第23条契約者が所定の料金等(解除または終了の後に発生するものを含みます。)の支払いを完了していない場合は、本サービス契約の解除または終了があった場合においても、当該支払いが完了するまで本サービスを契約していた者の債務は存続するものとします。

延滞利息

第24条契約者が料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。

提供中止

第25条当社は、次のいずれかの場合には、契約者に対する本サービスの提供を中止することがあります。
  • (1) NTT東日本が設備もしくは回線の保守・メンテナンスまたは工事を行う場合。
  • (2) 契約者が、本サービスの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為その他その設備もしくは回線の運用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合。
  • (3) 当社およびNTT東日本により通信利用が制限となる場合。
  • (4) 天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合。
2当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、または前項に定める本サービスによる通信の一時的な中断をする場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3当社は、第1項による本サービスの提供の中止により契約者に損害その他の不利益が発生しても、何ら責任を負いません。

本サービスの変更または廃止

第26条当社は、一定の予告期間をもって、当社が適当と判断する方法(当社ホームページへの掲載等)にて契約者に通知することにより、本サービスの変更または廃止をすることができるものとします。
2当社は、前項による本サービスの変更または廃止について、何ら責任を負うものではありません。

責任の制限

第27条当社は、本サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者または第三者の損害、および本サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者、または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を負わないものとします。

契約者の切分責任

第28条契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社または特定事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3当社は、前項の試験により当社または特定事業者が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社または特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

修理または復旧

第29条当社は、当社が設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合は、速やかに修理しまたは復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
2前項の規定によるほか、特定事業者が設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合、特定事業者がその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、その修理または復旧の順位等については、特定事業者の定めるところによります。
3前項の場合において、電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所またはその経路が変更されることがあります。

利用に係る契約者の義務

第30条当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2契約者は、当社または当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7契約者は、第3項から前項までの規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8契約者は、当社が発行したログイン名及びパスワード管理の責任を負います。ログイン名及びパスワードを忘れた場合や盗用されたことを認知した場合は、ただちに当社に届け出ていただきます。
9契約者は、違法にまたは公序良俗に反する態様で、データ通信サービスを利用しないこと及びデータ通信サービスを利用して他者に不利益を与える行為をしないこととします。
10契約者は当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしないこととします。
11契約者は、他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしないこととします。
12契約者は、他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為をしないこととします。
13契約者は、詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為をしないこととします。
14契約者は、わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為をしないこととします。
15契約者は、無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為をしないこととします。
16契約者は、本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為をしないこととします。
17契約者は、他者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこととします。
18契約者は、ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為をしないこととします。
19契約者は、無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為をしないこととします。
20契約者は、他者の設備等もしくは本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為をしないこととします。
21契約者は、その行為が前各項のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為をしないこととします。
22契約者は、本サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア)を接続しないものとし、かつ本サービスの全部または、一部を第三者へ提供しないものとします。

契約の中断・取消

第31条契約者が以下の項目に該当する場合、当社は事前に通知することなく、直ちに当該契約者へのサービス提供の中断または契約解除ができるものとします。
  • (1) 加入申し込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
  • (2) 前条の利用に係る契約者の義務に該当する事項に違反する行為を行った場合。
  • (3) 料金等の支払債務の履行遅延または不履行において当社が悪質と認める場合。
  • (4) 金融機関等により、決済手段の利用が停止させられた場合。
  • (5) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
  • (6) その他、本規約に違反した場合。
  • (7) その他、契約者として不適切な行為があると当社が判断した場合。

反社会的勢力に対する表明保証

第32条契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
  • (1) 反社会的勢力に属していること。
  • (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
  • (3) 反社会的勢力を利用していること。
  • (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
  • (5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
  • (6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。

契約により取得する個人情報

第33条当社が契約により取得する個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱うものとします。

契約者に係る情報の利用

第34条当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社もしくは特定事業者または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、当社、特定事業者または指定事業者の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。

通信の秘密

第35条当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2次に掲げる場合の情報取得等は、通信の秘密の侵害に該当しません。
  • (1) 通信当事者の同意がある場合。
  • (2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。

法令に定める事項

第36条本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

附則

実施期日

1本規約は、令和4年2月1日より施行します。

別紙 料金表(通則)

料金の計算方法等

第1条本サービスの料金および工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
2当社は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料金を料金月1の暦月の起算日(当社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます(以下同じとします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。

端数処理

第2条当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとします。

料金等の支払い

第3条契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法で支払うものとします。

消費税相当額の加算

第4条この約款の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、税込価格(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)によるものとします。※この約款の定めにより支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。

別紙 mic光ネット料金表一覧

1. 加入契約料

項目金額
新規契約手数料3,300円
転用・事業者変更手数料3,300円

2. 利用料(月額)

契約タイプ金額
ギガファミリータイプ5,720円
ギガマンションタイプ4,290円
  • プロバイダ契約込みとなっております。

3. 機器レンタル料(月額)

項目金額
ひかり電話対応ホームゲートウェイ330円
  • ※ひかり電話契約時必須となります。

4. 工事費(税込)

(1)標準工事費
工事担当者派遣屋内配線新設工事費
ありあり22,000円
ありなし11,660円
なし-3,300円
(2-a)時間帯・曜日指定加算
時間帯/1時間ごとに指定可能加算額
昼間(9:00〜16:00)指定12,100円
夜間(17:00〜21:00)指定19,800円
深夜(22:00〜8:00)指定30,800円
  • 工事の時間や曜日を指定する場合に適用されます。
(2-b)土日・祝祭日指定加算
日時加算額
土日・祝祭日指定3,300円
  • 指定する日が土日・祝祭日の場合に適用されます。
(3)品目変更工事費
内容派遣工事費
ファミリータイプに変更あり24,200円
マンションタイプに変更あり20,900円
光配線方式に変更あり20,900円
1Gbpsに変更あり12,760円
なし6,600円